借金・債務整理
借金でこのようなお悩みはありませんか?
「借金が膨らんでしまい、なかなか返済できない」
「債務整理をすると、家族や会社に知られるか心配だ」
「金融業者の督促がきて、精神的に参っている」
「過払金があったら回収したい」
「自宅を手放さずに、債務整理をしたい」
安定した収入があっても、買い物やキャッシング、住宅ローンなどで借入が増えると、毎月の返済額が高額になり、家計を圧迫して生活が困難になることがあります。また、債権者から何度も督促があり精神的にストレスとなったり、返済が滞ると債権者から民事訴訟や支払督促といった裁判手続が起こされ、その後強制執行によって給与や預貯金、不動産といった財産が差し押さえられることもあります。
借金問題を解決するための債務整理には、自己破産、任意整理、個人再生の3つの方法があります。
いずれの方法にもメリット・デメリットがあります。当事務所では、これまでの支払い状況や現時点での支払い能力、ご依頼者様のご希望を踏まえて、最適な債務整理の方法をご提案いたします。
弁護士が介入することで、債権者からの督促は止まりますので、精神的ストレスが軽減されます。また、当事務所では借金・債務整理のご相談は初回相談無料で対応し、弁護士費用の分割払も可能ですので、安心してご相談、ご依頼できます。
サポート内容
自己破産
自己破産とは、裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、現在の借金が全額免除になる手続きです。
借金返済に困っている方に、人生を再スタートしてもらうための救済措置です。
自己破産をすると、マイホームや高額な財産は処分されますが、家電や衣類など生活に最低限必要な財産は残すことができます。ただし、手続き期間中は一定の職業に就くことができなくなります。また、浪費などの免責不許可事由がある場合には免責されないケースもあり、自己破産を選択できない場合もあります。
返済のために無理をして、新たな借金を増やしてしまわないよう、お早めにご相談ください。
任意整理
任意整理とは、弁護士が代理人となって債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に交渉をして、支払額や支払方法などを変更するよう求めていく手続きです。
例えば、和解できた後の金利をカットする、借金の総額や毎月の返済額を減額する、支払い回数を増やす、などの方法をとることができます。
任意整理を利用できるかどうかの判断基準は、減額後の借金を3~5年で返済できる方、継続して収入を得る見込みがある方、ということです。
裁判所を通さず、弁護士が代理人となって債権者と交渉をするので、手続きは煩雑ではなく、整理する債務を選択することもできます。
個人再生
個人再生は、再生債権の総額が5000万円以下であれば、裁判所に申立てることで5分の1程度に減額でき(ただし、債務額が99万9999円までは債務総額、100万~500万円は100万円など、最低弁済額は債務額や保有財産によって変わります。)、原則3年(長くて5年)で分割返済していく手続きです。
借金はゼロにはなりませんが、住宅ローンが残っている場合には、マイホームを持ち続けたまま借金を整理することが可能であり、職業の制限もありません。
破産ができない、任意整理よりも債務額を減額したい、「債務額を減らしたいが、自宅は残したい」という場合には、個人再生をおすすめいたします。
ただし、継続的な収入があるなどの条件がありますので、収入がまったくない失業者、生活保護受給者、専業主婦の場合にはこの手続はふさわしくありません。個人再生は申立の条件が厳しく手続が複雑ですので、個人再生をお考えの場合はご相談ください。