離婚・男女問題

このようなお悩みはありませんか?

「離婚したいが、相手が応じない」
「親権や財産分与、慰謝料で折り合いがつかず、離婚協議が進まない」
「配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい」
「離婚調停の申立てをしたいので、弁護士に依頼したい」
「交際男性との間に子どもができた。認知や養育費の支払いを求めたい。」

弁護士に依頼するメリット

紛争状態にある夫婦や当事者が直接話し合うことは、時間や手間がかかるだけでなく、精神的にも負担となります。状況によっては夫婦や当事者だけでの話し合い自体が困難なこともあります。弁護士は依頼者の味方であり、依頼者の代理人として相手との交渉、調停、審判、訴訟などの手続に対応します。離婚や男女問題に注力している弁護士による依頼することで、法律的知識や経験に基づく適切なサポートを受けながら交渉や手続を進めることができます。

当事務所は開設以来、離婚・男女問題に取り組んできました。これまでの経験や取扱実績を活かして、弁護士がご依頼者様にとってよりよい解決となるようサポートいたします。ご依頼者様の精神的なご負担が少しでも軽くなるよう、弁護士による丁寧な説明、誠実な対応を心がけています。男性弁護士、女性弁護士、いずれも対応可能ですので、まずはご相談ください。

離婚・お金に関する問題

慰謝料請求

離婚の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
また、不貞行為の場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

婚姻費用請求

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことで、居住費や生活費、子どもの学費などのことをいいます。
夫婦間には扶助義務があり、たとえ離婚前に別居していても、離婚成立までは、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の金額は夫婦間の話し合いで決めますが、合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判により決定します。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
財産分与の対象となるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産なので、財産分与の対象となります。
分与の割合は、原則として2分の1ずつとされています。
離婚することを急いでしまうと、財産分与の取り決めをしないで、もらえるはずの財産を手に入れることができなくなることもあります。法律上認められている権利なので、しっかり取り決めをすることが重要です。

子どもに関する問題

親権

離婚後の親権について、2026年4月からは、以下のように変更となります。
親権は、父母の協議により父母の双方(共同親権)、または父母の一方(単独親権)を親権者として定めます。
協議で決められず裁判所が親権者を指定するときは、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係といった事情を考慮して定めます。ただし、父母が共同して親権を行うことが困難、その他共同親権とすることで子の利益を害すると認められる場合には単独親権と定める必要があります。
共同親権の場合、子の監護や教育に関する日常の行為(食事や服装、習い事など)は父母の一方が単独で行うことができます。日常の行為にあたらない行為(子の転居、高校の進学先の決定、子名義の預貯金口座の開設など)は共同して行う必要があります。親権を共同して行う場合であっても、他の一方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるときは、父母の一方が単独で行うことができます。
特定の事項に関する親権の行使について父母間で決められず、子の利益のため必要があると認めるときは、裁判所は、父または母の請求により、特定事項に関する親権を父母の一方が単独で行うことができると定めることができます。

親権者を変更するときは家庭裁判所の手続が必要です。裁判所は子の利益のため必要であると認めるときは親権者を変更することができます。
父母の協議で定めた親権者を裁判所が変更する場合、裁判所は子の利益のため必要であるか否かを判断するにあたり、親権に関する協議の経過(父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事調停の有無、公正証書の作成の有無など)、その後の事情の変更その他の事情を考慮します。

養育費請求

養育費とは子の生活や教育に必要となる費用のことで、子の人数、年齢、父母の収入等を考慮して金額を決めます。
養育費は離婚をする際に父母間で話し合って決めますが、事情により話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停等を申し立てて金額を決めることができます。
2026年4月以降に養育費について決めることなく父母が協議離婚した場合、離婚の時から引き続き子を監護している側がもう一方に対して、離婚の日から法定養育費の支払いを請求することができます。
もっとも、法定養育費は子1人あたり2万円とされており、最低限度の金額として定められたものであることから、事情により離婚の際に養育費を決めることができなかった場合でも、早めに調停を申し立てるなどして父母の収入等に基づいた適正な金額を決めることが大切です。

親子交流

親子交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもと会って一緒に過ごしたり、メールなどで交流することをいいます。
親子交流は子どものためのものなので、子どもが会うのを拒否したり、悪影響を及ぼすのを懸念される場合は、認められないことがあります。
親子交流の方法や内容については、両親の話し合いで決めますが、合意できない場合は、調停や審判の申立てをして取り決めることになります。

男女問題に関する問題

不貞行為

不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。
不貞行為を理由として、裁判で離婚請求をするためには、「不貞行為を確認できる証拠」を用意しなければなりません。メールの履歴、写真や動画、音声データ、探偵の調査報告書などが証拠となります。
慰謝料の金額は、婚姻期間の長さ、不貞行為の期間や回数、子どもの有無などによっても異なります。

認知

子どもの認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを、父親が自分の子どもであると認めることをいいます。
父親が認知してくれない場合には、母親は認知調停を申立てることができます。当事者双方が父親の子どもであることについて合意し、家庭裁判所がDNA鑑定などの調査をした上で、その合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がなされます。
認知されることで、母親から父親に対する養育費請求が可能になります。
また、父子関係が発生するので、父親の財産の相続権が発生します。

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