債務整理のFAQ

Q. はじめて相談するのですが、相談に費用はかかりますか?

A. 債務整理の初回相談は、1時間程度の相談で無料です。安心してご相談ください。

Q. 債務整理とは何ですか。どのような方法がありますか。

A. 借金といった債務を減額・免除することや、返済方法を変更することを債務整理といいます。債務整理には任意整理、自己破産、個人再生などの方法があります。

Q. 債務整理の方法はどのようにして決めればよいですか?

A. あなたのご事情(家族構成・収入の額・生活費といった生活状況、債務の額、財産の内容、債権者の数、あなたの希望など等)によって変わってきます。債務整理のご相談で、弁護士があなたのご事情を伺い、債務整理の方法や方針などを丁寧にアドバイスいたします。

Q. 任意整理とは何ですか?

A. 弁護士が代理人となって債権者と個別に交渉して、支払額や支払方法などを変更するよう求める手続きです。債権者と将来利息などをカットする合意ができれば支払額を減らせるメリットがあります。減額後の借金を3年(長くても5年)程度で返済できるか、継続して収入を得る見込みがあるかが、任意整理を利用できるかどうかの判断基準になります。

Q. 自己破産とは何ですか?

A. 裁判所で支払いが不能であると認められ、免責が許可されると現在の借金が免除になる手続きです(税金など免除されない債務もあります。)。ギャンブルや浪費といった免責不許可事由があると、その内容や程度次第ではありますが免責が許可されないことがあります。
破産管財人が選任される手続(通常管財事件、少額管財事件)と破産管財人が選任されない手続(同時廃止事件)とがあります。

Q. 個人再生とは何ですか?

A. 再生債権の総額が5000万円以下であれば、裁判所に申し立てることで5分の1程度に債務を減額でき(ただし、最低弁済額は債務額や保有財産によって変わります。)、原則3年(長くて5年)で分割返済していく手続きです。自宅の住宅ローンを支払っており自宅を残したい場合は個人再生を利用することが考えられます。

Q. 電話やメールで依頼ができますか?

A. 弁護士が債務整理を受任する際は、受任する予定の弁護士が、債務整理をするご本人と直接面談する必要があります。お手数ですが事務所にお越しいただき、弁護士と面談した上で依頼いただくことになります。

Q. 家族に知られずに債務整理ができますか?

A. 「任意整理」であれば可能な場合が多いです。「自己破産」、「個人再生」は同居する家族の協力が必要になります。
借金の問題は、生活費や財産に関わることなので、借金で悩んでいることを家族に相談し、家族の協力を得ることで、経済的な再出発につながることが多いです。

Q. 消費者金融などから督促の連絡が頻繁に来ますが、どうしたらいいですか?

A. 債務者から債務整理の依頼を受けた弁護士が貸金業者に対して受任を通知すると、貸金業者からの弁済要求は一旦停止します。債務整理をお考えであれば、早めにご相談ください。

Q. 債務整理をすると、代わりに家族が借金の返済を請求されますか。

A. ご家族があなたの保証人や連帯債務者になっていなければ基本的に請求されません。なお、借金が残ったまま相続が発生すると、債権者が相続人に返済を請求することがあります。この場合は借金の額や亡くなった方の遺産等を考慮して、相続放棄等を検討することになります。

Q. 債務整理をするとブラックリストに載ると聞きましたが、どうなりますか?

A. いわゆるブラックリストとは、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に事故情報が登録されることを指します。弁護士が債務整理を行うと、事故情報として登録されます。その結果、新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなります。

Q. 特定の債権者を除いて債務整理をすることはできますか。

A. 「任意整理」であれば個別の交渉ですので可能です。「自己破産」、「個人再生」は、全ての債権者を平等に扱う必要があるため、特定の債権者を除いて手続きをすることはできません。

Q. 自己破産すると財産は全て取り上げられるのでしょうか?

A. 自己破産をしても、生活に必要な一定の財産は手元に残すことが認められています。ただし、高額な資産や不動産は処分されることが多いです。詳細は弁護士にご相談ください。

Q. 自己破産をすると今使っている携帯電話は使えなくなりますか。

A. 利用料金の未払がなければそのまま契約を継続することができます。キャリア会社の料金が未払いの場合、キャリア会社が債権者となるため契約を継続することができなくなることがあります。この場合は別のキャリア会社に契約を変更することが考えられます。

Q. ギャンブルや高額な買い物で借金が増えてしまいました。ギャンブルや浪費は借金が免除されない理由になると聞きましたが、債務整理をすることはできますか。

A. 「任意整理」「個人再生」であれば、ギャンブル等があってもできます。「自己破産」の場合、ギャンブルや浪費は免責不許可事由にあたりますが、免責不許可事由があっても裁判所が裁量で免責が相当と判断すると免責されます。ギャンブルや浪費がある場合は、必ず弁護士に説明してください。

Q. 手続きにどれくらい時間がかかりますか?

A. あくまでも目安ですが、
任意整理:約2〜3か月程度
自己破産:約6か月~1年程度(管財事件か同時廃止事件かにより変わります)
個人再生:申立してから約6か月程度(申し立てするまでの準備期間が別にあります)。
資料の準備期間が長くなると、申立に時間がかかりますので、早期のご準備にご協力ください。

Q. 弁護士費用(手数料)はどれくらいかかりますか?それ以外にも費用はかかりますか?

A. 弁護士費用(手数料)は、こちらをご覧ください。
「任意整理」の場合には債権者への郵便切手代等がかかります。
「自己破産」「個人再生」裁判所に納める印紙代、郵便切手代、予納金がかかります。どの手続でいくらかかるかは、ご相談やご依頼時にご説明いたします。

Q. 弁護士費用(手数料)は分割払ができますか。

A. 当事務所では分割払いに対応しています。分割払の回数などは債務整理のご相談時やご依頼時に弁護士にご確認ください。

Q. 弁護士や裁判所に隠しごとをするとどうなりますか。

A. 事実と異なる説明をされると、適切な手続が選択できなくなり、時間や費用が余計にかかってしまうことがあります。自己破産では、虚偽の説明をすると免責が許可されないことや、罰則が課される場合もあります。言いにくいことがあるかもしれませんが、必ず正直に説明してください。

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