2026/10/29 ブログ
別居したら生活費はどうなる?婚姻費用の基本を解説
「別居してから、夫が生活費を払ってくれなくなった」
「別居中の妻から、同居中と同じ額の生活費を求められている」
別居後の生活費に関するお悩みを持つ方に向けて、今回は別居後の「婚姻費用」についてご説明します。
婚姻費用とは?別居中でも請求できる
夫婦には、収入や資産などに応じて、生活費などの「婚姻費用」を分担する義務があります
(民法760条)。
この義務は別居していても変わりません。別居が終わるか、離婚が成立するまでは、生活費の分担を
求めることができます。子どもがいる場合は、養育にかかる費用も含まれます。
婚姻費用の目安は「算定表」で調べることができる
家庭裁判所の調停などでは、「改定標準算定表(令和元年版)」という表が広く使われています。
改定標準算定表は最高裁判所のホームページに掲載されています。次のような事情をもとに、
婚姻費用の目安となる金額を調べることができます。
- 夫婦それぞれの収入
- 子どもの人数や年齢、どちらが養育しているか
収入は、会社員の方は源泉徴収票などで、自営業の方は確定申告書などで確認するのが一般的です。
婚姻費用を支払う側が自宅を出て住宅ローンを全額支払っている場合や、子どもの私立学校の学費を
負担する場合など、事情によっては算定表の金額が調整されることがあります。
婚姻費用の請求は早めがおすすめ
婚姻費用は、実務上、請求した時点から認められるのが一般的です。調停や審判を申し立てた時、または
内容証明郵便などで請求した日が基準になることが多いです。
請求前の分は、離婚の際に財産分与で清算できる場合もありますが、全額が認められるとは限りません。
話し合いで決めることが難しい場合は、早めに調停申立てといった手続きをとることをおすすめします。
婚姻費用や離婚のお悩みは弁護士にご相談ください
婚姻費用の話し合いができない、まとまらないという場合は、まずは調停などを申し立てて話し合い、
それでも決まらないときは審判で金額を決めることになります。離婚も視野に入れている場合は、
婚姻費用の調停とあわせて、離婚調停を申し立てることもできます。
刈谷くすのき法律事務所では、婚姻費用や離婚のご相談をお受けしています。婚姻費用や離婚に関する
お悩みは弁護士にご相談ください。
※個別の事情により、結論が異なる場合があります。
※本記事は2026年10月時点での法律・情報に基づき作成しています。