2023/07/12 ブログ
自己破産にかかる費用
借金が高額になり返済が難しくなったときに生活を立て直す方法として自己破産の手続きがあります。自己破産の手続きの申立てには費用がかかります。今回は、自己破産にかかる費用について解説します。
弁護士に依頼して自己破産をするときの費用には、裁判所に納める費用と、依頼する弁護士に支払う費用の2種類があります。
裁判所に納める費用
自己破産を申し立てるときに裁判所に納める費用の内訳としては、予納金、印紙代、郵便切手代、官報公告費用があります。
裁判所に納める費用は申し立てる手続きや裁判所によって金額が変わります。
名古屋地方裁判所の予納金の目安は次のとおりです。
- 同時廃止事件の場合
予納金(官報公告費用)は1万3000円程度です。 - 管財事件の場合
破産管財人が選任される管財事件で、「通常管財」の場合は予納金が40万円~です。「少額予納管財」という制度を利用できる場合は予納金が20万円程度で済みます。
※費用の内訳・目安等は本記事掲載時のもので、今後変更される可能性があります。また、管財事件では、破産手続開始決定後に破産管財人に財団組入金といった費用を支払うことがあります。
依頼する弁護士に支払う費用
弁護士費用は法律事務所によって金額や支払い方法などが異なるため、自己破産を依頼する前に費用を確認することが大切です。
当法律事務所の弁護士費用は、当ホームページの「弁護士費用」をご確認ください。
まとめ
自己破産の費用は手続きの種類や依頼する弁護士によって幅があるため、弁護士に相談する際に費用や支払い方法を確認することがポイントです。
刈谷くすのき法律事務所では、自己破産・任意整理・個人再生といった債務整理のご相談は初回相談無料で対応し、弁護士費用の分割払いも可能です。
借金の問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載時(2026/10/5)の情報に基づき記載しています。