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2026/10/06 ブログ

遺産分割で知っておきたい特別受益の基礎知識

遺産分割の話し合いで「兄だけ自宅購入資金を出してもらった」「妹だけ結婚資金を援助された」
といった不公平感から、遺産分割協議がまとまらないことがあります。
今回は、遺産分割における特別受益の基本的な考え方についてご説明します。

特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から遺贈や多額の生前贈与を受けるなどして
特別な利益を受けた人がいる場合、その受けた利益(特別受益)を相続分の前渡しとみなして
相続分を計算します。

特別受益にあたる生前贈与の具体例と判断基準

特別受益にあたるのは、「婚姻や養子縁組のための贈与」「その他生計の資本としての贈与」です。
具体例としては以下のようなものがあります。

  • 婚姻や養子縁組のための贈与
     持参金、支度金など
  • その他生計の資本としての贈与
     自宅購入資金の援助、事業資金の提供など

通常の扶養の範囲内での援助は、相続分の前渡しとみることができず特別受益にあたらないとするのが
一般的です。
特別受益にあたるかは、贈与の額や被相続人の生前の資産状況・家庭状況といった事情を考慮して
判断されます。

特別受益がある場合の算定方法(特別受益の持戻し)

特別受益が認められる場合は特別受益の持戻しをして相続分を算定します。
まず、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、特別受益の価額を加え(これを「持戻し」
といいます)、これをもとに各相続人の相続分(一応の相続分)を算定します。
そのうえで、特別受益を受けた相続人については、算定された一応の相続分から受けた
特別受益の額を差し引いて具体的相続分を算定します。

持戻し免除の意思表示

被相続人が「この贈与は持戻しをしなくてよい」という意思(持戻し免除の意思)を
示していた場合には、持戻しをしなくてよいとされています。

なお、平成30年改正民法で、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与または遺贈が
されたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定される規定(民法903条4項)が
設けられました。

特別受益が問題となって話し合いが難しいときは

遺産分割で特別受益が問題となり、相続人間での話し合いで解決することが難しいときは、
弁護士に依頼して遺産分割の交渉を行う方法や、家庭裁判所の遺産分割調停といった手続き
を申し立てる方法があります。
刈谷くすのき法律事務所では、遺産分割の交渉対応や遺産分割調停の対応を行っています。
特別受益などで遺産分割の話し合いが進まないといったお悩みがありましたら、お気軽に
ご相談ください。

※本記事は掲載時の法律に基づき記載しています。

 

 

 

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