相続

このようなお悩みはありませんか?

「遺産の分け方で親族同士が揉めて、話し合いが進まない」
「遺言書に長男にすべて相続させるとあったが、納得できない」
「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
「相続人同士で争わないよう、遺言書を作成しておきたい」
「相続人の一人が認知症だが、遺産分割はどうしたらいいのか」

弁護士に依頼するメリット

遺言書が残されていない場合、誰がどれくらいの割合で、どの相続財産を受け取るかを相続人全員で話し合いますが、揉めてしまうケースも少なくありません。また、遺言によって相続が全くなかったり、極めて少額であったなどとして遺留分侵害を請求をする場合は、適切な時期・方法による請求や、遺留分侵害額算定の知識も必要となります。さらに、遺言書の作成、相続放棄などによって、相続トラブルを未然に防止することが大切です。相続を取り扱う弁護士に依頼することで、的確なアドバイスを受けながら相続に関する手続きをスムーズに進めることができます。
当事務所では協力関係にある税理士、司法書士と連携して手続を進めることも可能です。相続や遺言、その他相続問題でお困りの方は、当事務所にご相談ください。

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。特に不動産は、その評価額の算定や、誰が取得するかといった分割方法で意見が対立することがあります。
親族間の話し合いは感情的になりがちで、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。第三者である弁護士が間に入ることで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能となる場合があります。他の相続人と直接交渉をするという精神的負担もなくなります。
話し合ったが合意ができないときや、話し合い自体ができないときは、裁判所の遺産分割調停や審判を経る必要があります。弁護士に依頼することによって、弁護士が代理人として調停や審判の手続きに関与し、遺産分割に関するサポートを得ることができます。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がまったくなかったり、極めて少額である場合等に、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額の請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があり、行使しないと時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。
話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所の調停手続で解決を目指したり、地方裁判所で訴訟を提起して遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害の請求権は適切な時期に行使する必要があります。また額の計算方法や遺産の評価に専門的な知識が必要になるので、相続が開始し、遺留分侵害請求を検討している場合は、早めに相談されることをおすすめいたします。

遺言書作成、執行

遺言書を作成しておくことで、亡くなった後の相続人同士の争いを避けることができます。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は自分で作成する遺言で、自分で保管したり、法務局で保管する制度があります。公正証書遺言は公証人が作成する遺言で、公証役場で保管されます。遺言の作成方法や費用は遺言書の種類によって異なります。

遺言書の内容を実現することを「遺言の執行」といい、実行する遺言執行者を指定することができます。弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きから相続問題まで、確実に対応することができます。

相続放棄

遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
負債が多い場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。この期限を過ぎてしまうと、多額の負債を背負うことになりかねないので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
また、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、慎重に対応する必要があります。

成年後見

成年後見とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった人を、詐欺などの被害やその人に代わって契約をするなどして守るための制度です。判断能力が低下してしまった人の能力に応じて、補助、保佐、後見という制度に分かれています。
この制度を利用する場合、家庭裁判所に申立て、本人の代わりに財産管理や契約行為をする成年後見人や補助人、補佐人をつけてもらいます。
例えば、成年後見人には取消権があり、もしも本人が詐欺被害に遭った場合でも、契約を取り消すことができます。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、介護施設などへの入所契約を代理人として交わすなど、さまざまな業務があります。
誰が成年後見人等になるかの候補者を申立書に記載することはできますが、必ずしも親族がなれるわけではなく、弁護士などの専門家が選任されることがあります。判断能力が低下してしまった人の財産を売却したり、遺産分割協議をしたりするためには、この成年後見制度を利用しないとできない場合もありますので、まずはご相談ください。

© 刈谷くすのき法律事務所